組合員の皆様へ
途上国支援を目的とした在留資格「技能実習」の監理団体として、また人手不足解消のための外国人労働力を活用することを目的とした「特定技能制度」に基づく支援機関の認定団体として、さらには「就労ビザ」による高度人材の採用等、外国人材活用における、実習計画や在留資格の認定申請及び、入国前後の各種手続きに関し組合員様および当該外国人を全面的にサポートします
外国人材の雇用にあたり・・
外国人が日本に在留し就労するには「在留資格」が必要です。在留資格は日本で行う活動や身分地位を類型化したもので、約30種類の在留資格があり、それぞれの在留資格ごとに活動の内容が限定されています。ここでは、特に組合員の皆様が関係すると思われる「技能実習」と「特定技能」に絞って、それぞれの制度の概要、制度を利用するにあたり組合員様が整えなければならない体制、外国人技能実習生や特定技能者に対する待遇、そして制度下において私たち組合が行うべき監理・支援業務についてお知らせします。
外国人技能実習制度
「実習生が失踪した」「企業内暴力があった」「適切な賃金が払われていなかった」等々・・最近では頻繁にメディアに取り上げられている技能実習制度。多くの人は、いわゆる「人手不足の解消に効果的」、「日本人より安価な人件費で働いてもらえる」、「金さえ払えば、適法の範囲で何をさせてもよい」というイメージを持っておられるようです。実情は、技能実習生も雇用する側も、確かにその側面はあるようですが、本来の制度の趣旨・目的はちがいます。
技能実習制度の流れ
技能実習制度の流れ-
技能実習計画の認定
実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。
技能実習の区分と在留資格
技能実習の区分は、第1号技能実習(入国後1年目の技能等を修得する活動)、第2号技能実習(2・3年目の技能等に習熟するための活動)、第3号技能実習(4年目・5年目の技能等に熟達する活動)の3つに区分されます。
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
実習実施者(受入企業様)の要件
受入企業様に必要なこと
技能実習生を受け入れるには、当組合員になっていただき、外国人技能実習制度に基づいた環境を整備すことが求められます。
〇適切な宿泊施設の確保
受入企業様は技能実習生のために適切な宿泊j施設を確保し、生活用品をご用意いただく必要があります。
(寝室は1人4.5㎡以上)
〇社会保険等への加入
健康保険や労災、外国人技能実習総合保険等に加入していただく必要があります。
〇技能実習責任者の選定
食技能実習責任者講習を修了し、技能実習に関与する職員を監査・指導することができる常勤の役職員でなければなりません。
〇技能実習指導員の選定
技能実習を行う事業所の常勤の役職員で、5年以上の経験のある方でなければなりません。
〇生活指導員の選定
技能実習を行う事業所の常勤の役職員で、日常生活も含め技能実習生の生活指導を行うために必要な知識をもつ方でなければなりません。
〇技能実習日誌等の作成
事業所では技能実習日誌を作成し備え付けなければなりません。
〇その他、経営者等に係る結核自由党の要件があります。
受入企業様の禁止事項-
① 実習生の旅券等を保管する行為
② 私生活の自由を不当に制限する行為
③ 法違反事実を主務大臣に申告したことを理由とする技能実習生に対する不利益な取り扱い
技能実習生の要件と受入方式
技能実習生の要件
技能実習開始時に18歳以上であること。
・帰国後日本において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
・日本において従事しようとする業務と同種の業務に出身国において従事した経験を有すること。
・送出し国の公的機関から推薦を受けている者。
・第3号技能実習生の場合は、第2号修了後に一カ月以上帰国していること
・再度の技能実習の原則禁止
技能実習生の受け入れ-
私たちが行う、技能実習生受入れの方式は「団体管理型」と呼ばれ、当組合が技能実習生を受け入れ、組合員である企業や個人事業主で技能実習を実施する方式です。
技能実習生は入国後に、日本語や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、組合員(受入企業様)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得をはかります。
実習内容と人数枠
技能実習内容の要件 -
・同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
・第2号・第3号については移行対象業種・作業(参考:移行対象職種・作業一覧)に係るものであること。
・技能実習を行う事業所で通常行うもの。
・移行対象職種・作業については、業務に従事させる時間の全体の2分の1以上を必須業務とし、関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること。また、必須業務、関連業務、周辺業務のそれぞれについて、従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務をおこなうこと。
技能実習生の人数枠 -
実習実施者が受け入れる能実習生には上限数が定められています。
※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号および3号)は含まれません。
※下記の人数を超えることはできません。
技能実習生の待遇
技能実習生の待遇-
〇日本人と同等以上の報酬
技能実習生の標準報酬は日本人が従事する場合の報酬額と同等以上でなければなりません。
〇監理費の負担
監理団体から徴収される監理費を直接または間接に実習生に負担させてはいけません。
〇費用負担の適正額
食費、居住費等技能実習生が定期的に負担する費用について食事、宿泊施設等を十分に技能実習生に理解させたうえで合意し、その費用が実費等適正である必要があります。
〇帰国費用
帰国費用については実習実施者又は監理団体が負担します。また、第2号技能実習を行っている間に第3号技能実習の技能実習計画の認定申請を行った場合には、第3号技能実習開始時の日本への渡航費用についても第3号技能実習を行わせる実習実施者又は監理団体が負担することになります。
求人前に再度ご確認ください
当組合が監理サポートする外国人技能実習生が就ける、技能実習の職種および作業は、令和2年7月現在で、以下5業種7作業となっております。
「畜産農業」:養豚、養鶏、酪農
「牛豚食肉処理加工業」:牛豚部分肉製造
「ハムソーセージベーコン製造」:ハム・ソーセージ・ベーコン製造
「食鳥処理加工業」:食鳥処理加工
「そう菜製造業」:そう菜加工
養 豚
養豚審査基準
養豚実習計画(例
牛豚食肉処理審査基準
牛豚食肉処理実習計画(例
そう菜製造
そう菜加工審査基準
そう菜加工実習計画(例
特定技能制度
「実習生が失踪した」「企業内暴力があった」「適切な賃金が払われていなかった」等々・・最近では頻繁にメディアに取り上げられている技能実習制度。多くの人は、いわゆる「人手不足の解消に効果的」、「日本人より安価な人件費で働いてもらえる」、「金さえ払えば、適法の範囲で何をさせてもよい」というイメージを持っておられるようです。実情は、技能実習生も雇用する側も、確かにその側面はあるようですが、本来の制度の趣旨・目的はちがいます。
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