求人申し込み前に再度ご確認ください!

【技能実習生の募集について】

当組合が組合員様から、年齢、性別、職務経験、未既婚、日本語能力等の募集条件をヒアリングし、求人票を作成します。作成した求人票をもとに、送出機関が強権に合致した、より良い人材を現地にて募集します。

 

【技能実習生の選抜や面接について】

求人票を見て応募してきた候補者の中から、送出し機関が書類選考及び一次面接を行い、受け入れ希望人数の2~3倍まで絞り込みます。その後、現地にて最終面接を行い人員を選抜します。現地面接の場合には当組合職員が同行いたします。

また、諸般の事情により現地面接が実施できない場合は、遠隔テレビ会議システムにより

原則、組合事務局にて面接を実施いたします。

 

【技能実習生の日本語レベルについて】

面接に合格した技能実習生は、現地で3か月以上日本語を勉強してから来日し、入国後約1か月間の法定講習において、日本語や日本の習慣を学んでから受入企業様に配属されます。なお、この入国後の法定講習期間中に受入企業様のご要望があれば、当該技能実習における専門用語や業界用語等を勉強させることも可能です。

 

【技能実習生の住居・食事について】

住居は受入企業様でご用意いただきます。社宅、寮、借り上げアパート等、1人3畳程度の寝るスペースと、一般的な家電製品・食器等があれば問題ありません。

1. 設備(電機、ガス、水道、シャワー、トイレ等)

2. 自炊用品(食器、調理具)

3. 家電用品(冷蔵庫、洗濯機、テレビ等(中古も可))

4. 寝具

5. 制服・作業着

食事については、原則的に技能実習生が自炊します。ただし食費を節約するため安い食材ばかりでの食事をすることが見受けられますので、バランスの取れた食事を心がけるように、生活指導員が定期的にチェックしてください。

 

【技能実習生を受け入れるために準備すること】

1. 技能実習指導員の配置

  技能実習と同一の職種5年以上の経験者

2. 生活指導員の配置

  技能実習生の日常生活の指導

3. 労働保険、社会保険等への加入

4. 法廷さん帳簿の作成及び事務所への備付け

  事業所ごとに「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿またはタイムカード」

5. 技能実習日誌の記載

6. 保護具の貸与、講習の実施等(安全衛生上必要な措置)

7. 定期健康診断の実施(年1回)

 

【従業員の人数について】

技能実習生受け入れ人数の基準となる企業の従業員数は、雇用保険に加入している従業員すうです。そのため日本人が一人も保険に加入していないと、従業員数「0人」となり、技能実習生の受け入れ自体ができません。

役員のみの企業の場合は、常勤性が認められれば(賃金台帳、出勤簿等)、従業員とみなされ、常勤役員の人数に応じて、技能実習生の受け入れが可能です。

 

【外国人技能実習生総合保険について】

1. 技能実習生が病気になった場合

社会保険が適用され、通院した場合には3割の自己負担となりますが、自己負担分は外国人技能実習生総合保険により補償されるので、会社の負担、本人の負担はありません。(保険診療で病名、診察料金や薬代の領収書等が必要です。)

 

2. 宿舎で水漏れをしてしまい、下の部屋を水浸しにしてしまった。

宿舎が、アパートやマンションなどで会社が借り上げている場合、外国人技能実習総合保険から、相手先の被害額に応じた金額が拠出されます。ただし、会社所有の建物の場合は賠償責任の対象外となります。